[BACK]
五榜の掲示(第二札)
(実物)慶応4(1868)年
寸 法 縦41.0×横60.4(屋根推定70.0)×幅2.4(屋根4.2)cm
入手方法 ネットオークションで購入。23000円。
備 考 五榜の掲示の第二札。太政官政府が徒党の禁止を命じたものを大阪府がだしたもの。
定
何事によらず 宜しからざる事に
大勢申合候を徒党と唱へ
徒党して強いて願がひ事企だつるを強訴と言ひ或は申合ら居町居村を立退き候を逃散と申す
堅く御法度たり
若右類の儀これあらば早々其筋の役所へ申出べし
御褒美下さるべく事
慶応四年三月 大阪府