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五榜の掲示・第一〜第三札
(実物)慶応4(1868)年
寸 法 縦42.5×横96.5×幅3.0cm
入手方法 大阪府黒崎書店より購入。80000円。
備 考 太政官政府が出した五榜の掲示の第一〜第三札を合わせて、但馬出石藩が出したもの。第一〜第三札は「定三札」で永年掲示とされましたが、第四、第五札は「覚札」として「沙汰あるまでの掲示」としてすぐに撤去されたようです。
(第一札) 定
一 人たるもの五倫の道を正しくすへき事
一 鰥寡孤独廢疾のものを憫むへき事
一 人を殺し家を焼き財を盗む等の悪業ある間敷事
(第二札) 定
何事によらず 宜しからざる事に
大勢申合候を徒党と唱へ
徒党して強いて願がひ事企だつるを強訴と言ひ或は申合ら居町居村を立退き候を逃散と申す
堅く御法度たり
若右類の儀これあらば早々其筋の役所へ申出べし
御褒美下さるべく事
(第三札) 定
一 切支丹宗門ノ儀ハ是迄御禁制ノ通固く可相守事
一邪宗門の儀ハ固く禁止御事
慶応四年三月 太政官